大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)2580 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人永田彦一郎、同岡野富士松の上告趣意第一点は公職選挙法二五二条の違憲

を主張するけれどもその理由のないことはすでに当裁判所の判例 (昭和二九年(

あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決) とするところである。同第二点は

量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官池田克の少数意見を除く裁判官全員一致の意見で

主文のとおり判決する。

裁判官池田克の少数意見は昭和二九年(あ)第三〇四五号同三〇年五月一三日言

渡第二小法廷判決において表示されている意見のとおりである。

昭和三〇年五月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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